在職老齢年金(養老年金)の支給額や支給停止額の計算ってどうするのでしょう。60歳、65歳、70歳とそれぞれ計算方法が異なります。給料と年金の合計額に応じて年金が減額される在職老齢年金の解説。
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在職老齢年金=別名、養老年金などと呼ばれることもありますが、その制度自体、なかなか理解が難しいという声があります。
というのも、在職老齢年金は「すべての●●の人にこう」という公式がなく、「こういう人にはこう」「こういう人にはこう」という制度なのです。
たとえば年金受給権利者が60歳すぎても勤める場合、もしその給料が多いと基本年金額の支給が全額、支給停止となります。
また、65歳からの在職老齢年金の場合、平成14年4月1日から65歳のときで、収入が48万円を超えた額の半額が支給となります。
つまり、年齢や収入によっていくら支払われるか、あるいは支給停止になるかが異なるので、ちょっと複雑で分かりにくいわけです。
まず、年齢が「60歳以上〜65歳未満」で、なおかつ「仕事をしている」ケースの在職老齢年金を考えていましょう。
働いて得られる収入(ボーナスなども入れた年収)を12で割って月額を算出します。それと基本月額を足した金額が28万円以下ならば支給停止はなしです。
そしてその金額が28万円を超えた場合、総報酬月額相当額の金額などの違いによって4種類の計算方法が適応され、それによって支給停止調整額が算出されます。
この4種類とは、
・基本月額と総報酬月額相当額の和が28万円以上で、基本月額が28万円以下、なおかつ基本月額と総報酬月額相当額の和が48万円以下
・基本月額と総報酬月額相当額の和が28万円以上で、基本月額が28万円以下、なおかつ基本月額と総報酬月額相当額の和が48万円以上
・基本月額と総報酬月額相当額の和が28万円以上で、基本月額が28万円以上、なおかつ基本月額と総報酬月額相当額の和が48万円以下
・基本月額と総報酬月額相当額の和が28万円以上で、基本月額が28万円以上、なおかつ基本月額と総報酬月額相当額の和が48万円以上
の4種類で、そこに対応する計算方法はそれぞれ
・[((総報酬月額相当額+基本月額ー28万円) × 0.5) × 12]が支給停止。
・[((48万円 + 基本月額 − 28万円] × 0.5 + (総報酬月額相当額 − 48万円) × 12]が支給停止。
・[(総報酬月額相当額 × 0.5) × 12)]が支給停止。
・[48万円 × 0.5 + (総報酬月額相当額 − 48万円) × 12]が支給停止。
という数字になっています。
次に65歳から70歳未満の場合、在職老齢年金がどうなるかを考えてみましょう。
この場合は、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えた場合、超過した金額の2分の1=半額のが支給停止されます。
なお、加算年金の支給についての変更はなく、65歳以降は働いていても支給停止されることなく、全額が支給されます。
制度としての基本は「働きながらでも年金をもらえる」ということが前提かと思いますが、算出方法がちょっと難しいですよね。
また、法令などの改正によって、ここに記載の数字も変更されることもあります。
正確な詳細は社会保険庁は社会保険労務士さんなどに確認してください。
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ライターのゴロといいます。日々気になるキーワードってありますよね。すぐ調べられるときもあるけれど、「気になったこと」すら忘れてしまう時もある。そこで、ともかく「完璧」でないにせよ、まずは調べて残そうと思いました。みなさんにもちょっと役だってもらえたらうれしいです。