雇用保険料率は雇用保険法改正によって改定されることがあります。最新の雇用保険料率によって正しい負担金を計算・算出しましょう。


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雇用保険料率、雇用保険法改正・改定後の計算方法

雇用保険料率を即座に答えられる人はそう多くないと思います。
まず、雇用保険料率の定義とはなにか、そこからわからないという方も少なくないでしょう。
ということで、雇用保険のことから書いていきます。
雇用保険のことを「失業保険」と呼ぶことがありますが、その呼び名のとおり、失業したときに前職の給料の一定金額が給付される保険です。
保険ですから、給付金をもらうためには保険金を払っておかなくてはなりません。
そしてこの保険金は誰が払うのか? ということですが、これは被雇用者と会社の二者になります。
つまり、給付金を受け取るのは労働者(被雇用者)なわけですが、保険金を払うのは本人だけでなく、会社も払わなければだめ、ということになっているのです。

さて、それでは雇用保険料率のご説明です。
なお、雇用保険料率は雇用保険法改正によって改定されることがありますが、ここでは平成17年4月より改定された数字を用います。

あなたの勤めている(あるいは経営している)会社は農林水産業ですか? あるいは清酒製造業ですか? それとも建設業??
そのいずれでもないならば「一般の事業」というカテゴリに属します。
その場合の雇用保険料率は、「19.5/1000」。
んっ、どういうことでしょう。19.5/1000とは、19.5÷1000ですから、0.0195。百分率にすると1.95%という計算になります。
んっ、この分母はなんでしょう。これは月給の、ということです。
たとえば給与 20万円の場合、200000×1.95%=3900円。
そしてこの金額を被雇用者と事業者で分け合って支払うということになります。
その雇用保険料率の被雇用者と事業者での割合ですが、被保険者(本人)の負担が「8/1000 」、事業者(会社)の負担が「11.5/1000」…これを合計すると「19.5/1000」ですね。
これを給料20万円の場合で計算すると、被保険者(本人)の負担が200000×0.8%=1600円、事業者(会社)の負担が200000×1.15%=2300円、合計で3900円、という計算です。

雇用保険料率、「一般の事業」以外の分類での計算方法

さて、ここまでで説明した雇用保険料率は「一般の事業」というカテゴリでした。
そうでないカテゴリは、「農林水産業」「清酒製造業」「建設業」の三つがあります。
このうち、「農林水産業」と「清酒製造業」の雇用保険料率は同じ率になるので、通常、同じ分類として扱われます。
では、「農林水産業」と「清酒製造業」の雇用保険料率です。
これは、被保険者(本人)の負担が「9/1000 」=0.9%、事業者(会社)の負担が「12.5/1000」=1.25%…合計で「21.5/1000」=2.15%になります。
そして、「建設業」の雇用保険料率です。
これは、被保険者(本人)の負担が「9/1000 」=0.9%、事業者(会社)の負担が「13.5/1000」=1.25%…合計で「22.5/1000」=2.15%になります。
「一般の事業」の雇用保険料率にくらべて、「農林水産業」と「清酒製造業」の雇用保険料率がちょっと高く、さらに「建設業」の雇用保険料率がまたまた高く設定されている…これは、つまり、おこちらのほうが「一般の事業」よりも会社が倒産したり、失職したりする確率が高い、という「読み」なのでしょうか。

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ライターのゴロといいます。日々気になるキーワードってありますよね。すぐ調べられるときもあるけれど、「気になったこと」すら忘れてしまう時もある。そこで、ともかく「完璧」でないにせよ、まずは調べて残そうと思いました。みなさんにもちょっと役だってもらえたらうれしいです。
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